D217 骨塩定量検査
360点
注 同一日にDEXA法により大腿骨撮影を行った場合には、大腿骨同時撮影加算 として、90点を所定点数に加算する。
140点
注 同一日にREMS法により大腿骨の骨塩定量検査を行った場合には、大腿骨同 時検査加算として、55点を所定点数に加算する。
140点
80点
注 検査の種類にかかわらず、患者1人につき4月に1回に限り算定する。
通知
(1) 骨塩定量検査は、骨粗鬆症の診断及びその経過観察の際のみ算定できる。ただし、4月に1回を限度とする。
(2) 「1」の注はDEXA法による腰椎撮影及び大腿骨撮影を同一日に行った場合にのみ算定できる。
(3) 「2」のREMS法(腰椎)は、REMS法(Radiofrequency Echographic Multi-spect rometry)による腰椎の骨塩定量検査を実施した場合に算定する。
(4) 「2」の注は、REMS法により腰椎及び大腿骨の骨塩定量検査を同一日に行った場合にのみ算定できる。
(5) 「3」の「MD法、SEXA法等」の方法には、DEXA法(dual Energy x-Ray Absorp tiometry)、単一光子吸収法(SPA:Single Photon Absorptiometry)、二重光子吸収法(DPA:D ual Photon Absorptiometry)、MD法(Microdensitometry による骨塩定量法)、DIP法(D igital Image Processing)、SEXA法(single Energy x-Ray Absorptiometry)、単色X線光子を利用した骨塩定量装置による測定及びpQCT(peripheral Quantitative Compu ted Tomography)による測定がある。
(6) MD法による骨塩定量検査を行うことを目的として撮影したフィルムを用いて画像診断を併施する場合は、「3」の「MD法、SEXA法等」の所定点数又は画像診断の手技料(「E001」写真診断及び区分番号「E002」撮影)の所定点数のいずれか一方により算定する。ただし、「E400」フィルムの費用は、いずれの場合でも、手技料とは別に算定できる。
(令和6年版)