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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第3部 検査第3節 生体検査料(監視装置による諸検査) > D222 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定

D222 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定

  1.  1 1時間以内又は1時間につき
    100点
  2.  2 5時間を超えた場合(1日につき)
    630点

通知

(1) 経皮的血液ガス分圧測定は、以下のいずれかに該当する場合に算定する。

ア 循環不全及び呼吸不全があり、酸素療法を行う必要のある新生児に対して測定を行った場合。その際には、測定するガス分圧の種類にかかわらず、所定点数により算定する。 ただし、出生時体重が 1,000g 未満又は 1,000g 以上 1,500g 未満の新生児の場合は、それぞれ 90 日又は 60 日を限度として算定する。

イ 神経筋疾患、肺胞低換気症候群(難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1 項に規定する指定難病の患者であって、同法第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されているもの(同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満た すものとして診断を受けたものを含む。)に限る。)又は慢性呼吸器疾患の患者に対し、NPPVの適応判定及び機器の調整を目的として経皮的に血中のPCO2を測定した場合。 その際には、1入院につき2日を限度として算定できる。

(2) 血液ガス連続測定は、閉鎖循環式全身麻酔において分離肺換気を行う際に血中のPO、PCO及びpHの観血的連続測定を行った場合に算定できる。

(令和4年版)
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