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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第3部 検査第3節 生体検査料(監視装置による諸検査) > D225 観血的動脈圧測定(カテーテルの挿入に要する費用及びエックス線透視の費用を含む。

D225 観血的動脈圧測定(カテーテルの挿入に要する費用及びエックス線透視の費用を含む。 )

  1.  1 1時間以内の場合
    130点
  2.  2 1時間を超えた場合(1日につき)
    260点

注 カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。

通知

(1) 観血的動脈圧測定は、動脈圧測定用カテーテルを挿入して測定するもの又はエラスター針等を動脈に挿入してトランスデューサーを用いて測定するものをいう。

(2) 穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。

(令和4年版)
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