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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第3部 検査第3節 生体検査料(監視装置による諸検査) > D226 中心静脈圧測定(1日につき)

D226 中心静脈圧測定(1日につき)

  1.  1 4回以下の場合
    120点
  2.  2 5回以上の場合
    240点

注 カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。

通知

D226 中心静脈圧測定

(1) 穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。

(2) 中心静脈圧測定を算定中にカテーテルの挿入手技を行った場合(手術に関連して行う場合を除く。)は、区分番号「G005-2」中心静脈注射用カテーテル挿入により算定す る。

この場合において、カテーテルの挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

(令和4年版)
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