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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第3部 検査第3節 生体検査料(脳波検査等) > D235-2 長期継続頭蓋内脳波検査(1日につき)

D235-2 長期継続頭蓋内脳波検査(1日につき)

  1. D235-2 長期継続頭蓋内脳波検査(1日につき)
    500点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に 届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

通知

長期継続頭蓋内脳波検査は、難治性てんかんの患者に対し、硬膜下電極若しくは深部電極を用いて脳波測定を行った場合、患者1人につき 14 日間を限度として算定する。

(令和6年版)
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