D237 終夜睡眠ポリグラフィー
720点
2 多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合
250点
4,760点
3,570点
注
注 3のイについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
通知
(1) 「1 携帯用装置を使用した場合」
ア 問診、身体所見又は他の検査所見から睡眠時呼吸障害が強く疑われる患者に対し、睡 眠時無呼吸症候群の診断を目的として使用した場合に算定する。なお、「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定している患者又は当該保険医療機関からの依頼により睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置を製作した歯科医療機関から検査の依頼を受けた患者については、治療の効果を判定するため、6月に1回を限度として算定できる。
イ 鼻呼吸センサー又は末梢動脈波センサー、気道音センサーによる呼吸状態及び経皮的センサーによる動脈血酸素飽和状態を終夜連続して測定した場合に算定する。この場合の「D214」脈波図、心機図、ポリグラフ検査、「D223」経皮的動脈血酸素飽和度測定及び「D223-2」終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は所定点数に含まれる。
ウ 数日間連続して測定した場合でも、一連のものとして算定する。
エ 診療録に検査結果の要点を記載する。
(2) 「2 多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合」
ア 多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用する場合は、パルスオキシメーターモジュールを組み合わせて行い、問診、身体所見又は他の検査所見から睡眠時呼吸障害が強く疑われる患者に対し、睡眠時無呼吸症候群の診断を目的として使用し、解析を行った場合に算定する。
イ 「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定している患者又は当該保険医療機関からの依頼により睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置を製作した歯科医療機関から検査の依頼を受けた患者については、治療の効果を判定するため、6月に1回を限度として算定できる。
ウ 「D223」経皮的動脈血酸素飽和度測定及び「D223-2」終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は所定点数に含まれる。
エ 数日間連続して測定した場合でも、一連のものとして算定する。
オ 診療録に検査結果の要点を記載する。
(3) 「3 1及び2以外の場合」の「イ 安全精度管理下で行うもの」
ア 次のいずれかに該当する患者等であって、安全精度管理下に当該検査を実施する医学 的必要性が認められるものに該当する場合に、1月に1回を限度として算定する。なお、「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定している患者については、治療の効果を判定するため、初回月に限り2回、翌月以後は1月に1回を限度として算定する。
なお、診療報酬明細書の摘要欄に下記(イ)から(ホ)までのいずれかの要件を満たす医学的根拠を記載すること。
(イ) 以下のいずれかの合併症を有する睡眠関連呼吸障害の患者
① 心疾患、神経筋疾患(脳血管障害を含む。)又は呼吸器疾患(継続的に治療を行っている場合に限る。)
② BMI35 以上の肥満
③ 生活に常時介護を要する認知機能障害
(ロ) 以下のいずれかの睡眠障害の患者
① 中枢性過眠症
② パラソムニア
③ 睡眠関連運動障害
④ 睡眠中多発するてんかん発作
(ハ) 13 歳未満の小児の患者
(ニ) 「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定している患者であって、 (イ)~(ハ)で治療の効果を判定するため、安全精度管理下にCPAPを用いて当該 検査を実施する医学的必要性が認められる患者
(ホ) その他、安全精度管理が医学的に必要と主治医が認める患者
イ 当該検査を実施するに当たっては、下記(イ)から(ニ)までに掲げる検査の全て(睡眠時呼吸障害の疑われない患者については(イ)のみ)を、当該患者の睡眠中8時間以上連続して当該保険医療機関内で測定し、記録すること。また、当該検査は、専ら当該検査の安全及び精度の確保を担当する医師、看護師又は臨床検査技師の下で実施することとし、原則として当該検査の実施中に他の業務を兼任しないこと。
(イ) 8極以上の脳波、眼球運動及びおとがい筋筋電図
(ロ) 鼻又は口における気流の検知
(ハ) 胸壁及び腹壁の換気運動記録
(ニ) パルスオキシメーターによる動脈血酸素飽和度連続測定
ウ 脳波等の記録速度は、毎秒 1.5 センチメートル以上のものを標準とする。
エ 同時に行った検査のうち、「D200」スパイログラフィー等検査から本区分「2」までに掲げるもの及び「D239」筋電図検査については、併せて算定できない。
オ 測定を開始した後、患者の覚醒等やむを得ない事情により、当該検査を途中で中絶した場合には、当該中絶までに施行した検査に類似する検査項目によって算定する。
カ 診療録に、検査結果の要点を記載し、検査中の安全精度管理に係る記録を添付するとともに、診療報酬明細書の摘要欄に、安全精度管理を要した患者の診断名(疑い病名を含む。)、検査中の安全精度管理を担当した従事者の氏名、検査中の安全精度管理に係る記録及び検査結果の要点を記載すること。また、合併症を有する睡眠関連呼吸障害の患者に対して実施した場合は、当該患者の継続的な治療の内容、BMI又は日常生活の状況等の当該検査を実施する医学的な必要性についても診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(4) 「3 1及び2以外の場合」の「ロ その他のもの」
ア 他の検査により睡眠中無呼吸発作の明らかな患者に対して睡眠時無呼吸症候群の診断を目的として行った場合及び睡眠中多発するてんかん発作の患者又はうつ病若しくはナルコレプシーであって、重篤な睡眠、覚醒リズムの障害を伴うものの患者に対して行った場合に、1月に1回を限度として算定する。なお、「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定している患者については、治療の効果を判定するため、初回月に限り2回、翌月以後は1月に1回を限度として算定できる。
当該検査を実施するに当たっては、下記(イ)から(ニ)までに掲げる検査の全て(睡眠時呼吸障害の疑われない患者については(イ)のみ)を当該患者の睡眠中8時間以上連続して測定し、記録する。
(イ) 脳波、眼球運動及びおとがい筋筋電図
(ロ) 鼻又は口における気流の検知
(ハ) 胸壁及び腹壁の換気運動記録
(ニ) パルスオキシメーターによる動脈血酸素飽和度連続測定
イ 脳波等の記録速度は、毎秒 1.5 センチメートル以上のものを標準とする。
ウ 同時に行った検査のうち、「D200」スパイログラフィー等検査から本区分「2」までに掲げるもの及び「D239」筋電図検査については、併せて算定できない。
エ 測定を開始した後、患者の覚醒等やむを得ない事情により、当該検査を途中で中絶した場合には、当該中絶までに施行した検査に類似する検査項目によって算定する。
オ 診療録に検査結果の要点を記載する。
(令和6年版)