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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第3部 検査第3節 生体検査料(耳鼻咽喉科学的検査) > D254 電気味覚検査(一連につき)

D254 電気味覚検査(一連につき)

  1. D254 電気味覚検査(一連につき)
    300点

通知

(1) 電気味覚検査については、検査の対象とする支配神経領域に関係なく所定点数を一連につき1回算定する。

(2) 濾紙ディスク法による味覚定量検査は、電気味覚検査により算定する。

(令和6年版)

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