注 光干渉断層血管撮影は、患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、当該検 査と併せて行った、区分番号D256に掲げる眼底カメラ撮影に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
光干渉断層血管撮影は片側、両側の区別なく所定点数により算定する。
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