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医科第2章 特掲診療料第3部 検査第3節 生体検査料(眼科学的検査) > D263-2 コントラスト感度検査

D263-2 コントラスト感度検査

  1. D263-2 コントラスト感度検査
    207点

注 コントラスト感度検査は、患者1人につき手術の前後においてそれぞれ1回に限 り算定する。

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コントラスト感度検査は、空間周波数特性(MTF)を用いた視機能検査をいい、水晶体混濁があるにも関わらず矯正視力が良好な白内障患者であって、「K282」水晶体再建術の手術適応の判断に必要な場合に、当該手術の前後においてそれぞれ1回に限り算定する。

(令和6年版)
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