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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第3部 検査第3節 生体検査料(眼科学的検査) > D265-2 角膜形状解析検査

D265-2 角膜形状解析検査

  1. D265-2 角膜形状解析検査
    105点

注 角膜形状解析検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、当該検査 と同一月内に行った区分番号D265に掲げる角膜曲率半径計測は所定点数に含まれるものとする。

通知

(1) 角膜形状解析検査は、初期円錐角膜などの角膜変形患者、角膜移植後の患者又は高度角膜乱視(2ジオプトリー以上)を伴う白内障患者の手術前後に行われた場合に限り算定する。

(2) 角膜移植後の患者については2か月に1回を限度として算定し、高度角膜乱視を伴う白内障患者については手術の前後各1回に限り算定する。

(3) 角膜変形患者に対して行われる場合は、コンタクトレンズ処方に伴う場合を除く。

(令和6年版)
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