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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第3部 検査第3節 生体検査料(眼科学的検査) > D256-3 光干渉断層血管撮影

D256-3 光干渉断層血管撮影

  1. D256-3 光干渉断層血管撮影
    400点

注 光干渉断層血管撮影は、患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、当該検査と併せて行った、区分番号D256に掲げる眼底カメラ撮影に係る費用は、所定 点数に含まれるものとする。

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光干渉断層血管撮影は片側、両側の区別なく所定点数により算定する。

(令和4年版)
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