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診療報酬点数

D282-4 ダーモスコピー

  1. D282-4 ダーモスコピー
    72点

注 検査の回数又は部位数にかかわらず、4月に1回に限り算定する。

通知

ダーモスコピーは、悪性黒色腫、基底細胞癌、ボーエン病、色素性母斑、老人性色素斑、脂 漏性角化症、エクリン汗孔腫、血管腫等の色素性皮膚病変、円形脱毛症若しくは日光角化症の 診断又は経過観察の目的で行った場合に、検査の回数又は部位数にかかわらず4月に1回に限 り算定する。なお、新たに他の病変で検査を行う場合であって、医学的な必要性から4月に2 回以上算定するときは、診療報酬明細書の摘要欄にその理由を記載することとし、この場合で あっても1月に1回を限度とすること。

(令和4年版)
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