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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第3部 検査第3節 生体検査料(臨床心理・神経心理検査) > D285 認知機能検査その他の心理検査

D285 認知機能検査その他の心理検査

  1.  1 操作が容易なもの
  2.  イ 簡易なもの
    80点
  3.  ロ その他のもの
    80点
  4.  2 操作が複雑なもの
    280点
  5.  3 操作と処理が極めて複雑なもの
    450点
  6. 注 同一日に複数の検査を行った場合であっても、主たるもの1種類のみの所定点数により算定する。

通知

(1) 検査を行うに当たっては、個人検査用として標準化され、かつ、確立された検査方法により行う。

(2) 各区分のうち「1」の「操作が容易なもの」とは、検査及び結果処理に概ね 40 分以上を要するもの、「2」の「操作が複雑なもの」とは、検査及び結果処理に概ね1時間以上を 要するもの、「3」の「操作と処理が極めて複雑なもの」とは、検査及び結果処理に1時 間 30 分以上要するものをいう。また、区分番号「D285」認知機能検査その他の心理検査「1」の「イ」の「簡易なもの」とは、主に疾患(疑いを含む。)の早期発見を目的と するものをいう。

なお、臨床心理・神経心理検査は、医師が自ら、又は医師の指示により他の従事者が自 施設において検査及び結果処理を行い、かつ、その結果に基づき医師が自ら結果を分析し た場合にのみ算定する。

(3) 医師は診療録に分析結果を記載する。

(4) 区分番号「D283」発達及び知能検査の「1」の「操作が容易なもの」とは、津守式乳幼児精神発達検査、牛島乳幼児簡易検査、日本版ミラー幼児発達スクリーニング検査、 遠城寺式乳幼児分析的発達検査、デンバー式発達スクリーニング、DAMグッドイナフ人 物画知能検査、フロスティッグ視知覚発達検査、脳研式知能検査、コース立方体組み合わ せテスト、レーヴン色彩マトリックス及びJARTのことをいう。

(5) 区分番号「D283」発達及び知能検査の「2」の「操作が複雑なもの」とは、MCCベビーテスト、PBTピクチュア・ブロック知能検査、新版K式発達検査、WPPSI知 能診断検査、WPPSI-Ⅲ知能診断検査、全訂版田中ビネー知能検査、田中ビネー知能 検査Ⅴ、鈴木ビネー式知能検査、WISC-R知能検査、WAIS-R成人知能検査(W AISを含む。)、大脇式盲人用知能検査、ベイリー発達検査及びVineland-Ⅱ 日本版のことをいう。

(6) 区分番号「D283」発達及び知能検査の「3」の「操作と処理が極めて複雑なもの」とは、WISC-Ⅲ知能検査、WISC-Ⅳ知能検査、WAIS-Ⅲ成人知能検査又はWAI S-Ⅳ成人知能検査のことをいう。

(7) 区分番号「D284」人格検査の「1」の「操作が容易なもの」とは、パーソナリティイベントリー、モーズレイ性格検査、Y-G矢田部ギルフォード性格検査、TEG-Ⅱ東 大式エゴグラム、新版TEG、新版TEGⅡ及びTEG3のことをいう。

(8) 区分番号「D284」人格検査の「2」の「操作が複雑なもの」とは、バウムテスト、SCT、P-Fスタディ、MMPI、TPI、EPPS性格検査、16P-F人格検査、描 画テスト、ゾンディーテスト及びPILテストのことをいう。

(9) 区分番号「D284」人格検査の「3」の「操作と処理が極めて複雑なもの」とは、ロールシャッハテスト、CAPS、TAT絵画統覚検査及びCAT幼児児童用絵画統覚検査 のことをいう。

(10) 区分番号「D285」認知機能検査その他の心理検査の「1」の「イ」の簡易なものと は、MAS不安尺度、MEDE多面的初期認知症判定検査、AQ日本語版、日本語版LS AS-J、M-CHAT、長谷川式知能評価スケール及びMMSEのことをいい、「ロ」 のその他のものとは、CAS不安測定検査、SDSうつ性自己評価尺度、CES-Dうつ 病(抑うつ状態)自己評価尺度、HDRSハミルトンうつ病症状評価尺度、STAI状態・特性不安検査、POMS、POMS2、IES-R、PDS、TK式診断的新親子関係検査、CMI健康調査票、GHQ精神健康評価票、ブルドン抹消検査、WHO QOL26、COGNISTAT、SIB、Coghealth(医師、看護師又は公認心理師が検査に立ち会った場合に限る。)、NPI、BEHAVE-AD、音読検査(特異的読字障害を対象にしたものに限る。)、WURS、MCMI-Ⅱ、MOCI邦訳版、DES-Ⅱ、EAT-26、STAI-C状態・特性不安検査(児童用)、DSRS-C、前頭葉評価バッテリー、ストループテスト、MoCA-J及びClinical Dementia Rating(CDR)のことをいう。

(11) 区分番号「D285」認知機能検査その他の心理検査の「1」の「イ」は、原則として 3月に1回に限り算定する。ただし、医学的な必要性から3月以内に2回以上算定する場 合には、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。

(12) 区分番号「D285」認知機能検査その他の心理検査の「2」とは、ベントン視覚記銘 検査、内田クレペリン精神検査、三宅式記銘力検査、標準言語性対連合学習検査(S-PA)、 ベンダーゲシュタルトテスト、WCSTウイスコンシン・カード分類検査、SCID構造化面接法、遂行機能障害症候群の行動評価(BADS)、リバーミード行動記憶検査及びRay-Osterrieth Complex Figure Test(ROCFT) のことをいう。

(13) 区分番号「D285」認知機能検査その他の心理検査の「3」の「操作と処理が極めて複雑なもの」とは、ITPA、標準失語症検査、標準失語症検査補助テスト、標準高次動 作性検査、標準高次視知覚検査、標準注意検査法・標準意欲評価法、WAB失語症検査、 老研版失語症検査、K-ABC、K-ABCⅡ、WMS-R、ADAS、DN-CAS認 知評価システム、小児自閉症評定尺度、発達障害の要支援度評価尺度(MSPA)、親面 接式自閉スペクトラム症評定尺度改訂版(PARS-TR)及び子ども版解離評価表のこ とをいう。

(14) 国立精研式認知症スクリーニングテストの費用は、基本診療料に含まれているものであ り、別に算定できない。

(15) 平成 31 年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者は、公認心理師とみなす。

ア 平成 31 年3月 31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者

イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者

(令和4年版)
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