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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第3部 検査第4節 診断穿刺・検体採取料 > D412 経皮的針生検法(透視、心電図検査及び超音波検査を含む。)

D412 経皮的針生検法(透視、心電図検査及び超音波検査を含む。)

  1. D412 経皮的針生検法(透視、心電図検査及び超音波検査を含む。)
    1,600点

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経皮的針生検法とは、区分番号「D404-2」骨髄生検、区分番号「D409」リンパ節 等穿刺又は針生検、区分番号「D410」乳腺穿刺又は針生検(片側)、区分番号「D411」 甲状腺穿刺又は針生検、区分番号「D412-2」経皮的腎生検法及び区分番号「D413」前立腺針生検法に掲げる針生検以外の臓器に係る経皮的針生検をいう。

なお、所定点数には透視(CT透視を除く。)、心電図検査及び超音波検査が含まれており、 別途算定できない。

(令和4年版)
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