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診療報酬点数

D419 その他の検体採取

  1.  1 胃液・十二指腸液採取(一連につき)
    210点
  2.  2 胸水・腹水採取(簡単な液検査を含む。)
    180点
  3. 注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、40点を所定点数 に加算する。
  4.  3 動脈血採取(1日につき)
    55点
  5. 注1 血液回路から採血した場合は算定しない。
  6. 2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、30点を所定点 数に加算する。
  7.  4 前房水採取
    420点
  8. 注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、90点を所定点数 に加算する。
  9.  5 副腎静脈サンプリング(一連につき)
    4,800点
  10. 注1 カテーテルの種類、挿入回数によらず一連として算定し、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、全て所定点数に含まれる ものとする。
  11. 2 エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号E400に掲げる フィルムの所定点数により算定する。
  12. 3 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、1,000点を所 定点数に加算する。
  13.  6 鼻腔・咽頭拭い液採取
    25点

通知

(1) 「1」の胃液・十二指腸液採取については、1回採取、分割採取にかかわらず、この項の所定点数により算定するものとし、ゾンデ挿入に伴いエックス線透視を行った場合にお いても、エックス線透視料は、別に算定しない。

(2) 「2」の胸水・腹水採取の所定点数には、採取及び簡単な液検査(肉眼的性状観察、リバルタ反応、顕微鏡による細胞の数及び種類の検査)の費用が含まれる。

なお、塗抹染色顕微鏡検査を行った場合は、区分番号「D017」排泄物、滲出物又は 分泌物の細菌顕微鏡検査により、血液化学検査を行った場合は、区分番号「D004」穿 刺液・採取液検査の「17」その他により、細胞診検査を行った場合は、区分番号「N00 4」細胞診により算定する。

(3) 「4」の前房水採取については、内眼炎等の診断を目的に前房水を採取した場合に算定する。

(4) 人工腎臓、人工心肺等の回路から動脈血採取を行った場合の採血料は算定できない。

(5) 副腎静脈サンプリング(一連につき)

ア 原発性アルドステロン症及び原発性アルドステロン症合併クッシング症候群の患者に対して、副腎静脈までカテーテルを進め、左右副腎静脈から採血を行った場合に算定す る。

イ 副腎静脈サンプリング実施時に副腎静脈造影を行った場合においては、血管造影等のエックス線診断の費用は、別に算定しない。

ウ 副腎静脈サンプリングで実施する血液採取以外の血液採取は、別に算定できない。

(令和4年版)
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