1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、35点を所定点数 に加算する。
3 血液回路から採血した場合は算定しない。
血液採取に係る乳幼児加算は、「1」の静脈及び「2」のその他のそれぞれについて加算するものである。
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