D412-3 経頸静脈的肝生検
注
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に 届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
通知
(1) 経頸静脈的肝生検は、経皮的又は開腹による肝生検が禁忌となる出血傾向等を呈する患者に対して、経頸静脈的に肝組織の採取を行った場合に算定できる。
(2) 経頸静脈的肝生検と同時に行われる透視及び造影剤注入手技に係る費用は、当該検査料に含まれる。また、写真診断を行った場合は、フィルム代のみ算定できるが、撮影料及び診断料は算定できない。
(3) 経頸静脈的肝生検は、採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。
(令和6年版)