経皮的針生検法とは、「D404-2」骨髄生検、「D409」リンパ節等穿刺又は針生検、「D410」乳腺穿刺又は針生検(片側)、「D411」甲状腺穿刺又は針生検、「D412-2」経皮的腎生検法及び「D413」前立腺針生検法に掲げる針生検以外の臓器に係る経皮的針生検をいう。
なお、所定点数には透視(CT透視を除く。)、心電図検査及び超音波検査が含まれており、別途算定できない。
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