E100 シンチグラム(画像を伴うもの)
注
1 同一のラジオアイソトープを使用して数部位又は数回にわたってシンチグラム 検査を行った場合においても、一連として扱い、主たる点数をもって算定する。
2 甲状腺シンチグラム検査に当たって、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定した場合は、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率測定加算として、100点を所定点数 に加算する。
3 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対してシンチグラムを行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、当該シンチグラムの所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を加算する。
4 ラジオアイソトープの注入手技料は、所定点数に含まれるものとする。
通知
(1) 「注3」の加算における所定点数には「注2」による加算は含まれない。
(2) 当該撮影に用いる放射性医薬品については、専門の知識及び経験を有する放射性医薬品管理者の下で管理されていることが望ましい。
(令和6年版)