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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第4部 画像診断第2節 核医学診断料 > E100 シンチグラム(画像を伴うもの)

E100 シンチグラム(画像を伴うもの)

  1.  1 部分(静態)(一連につき)
    1,300点
  2.  2 部分(動態)(一連につき)
    1,800点
  3.  3 全身(一連につき)
    2,200点

1 同一のラジオアイソトープを使用して数部位又は数回にわたってシンチグラム 検査を行った場合においても、一連として扱い、主たる点数をもって算定する。

2 甲状腺シンチグラム検査に当たって、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定 した場合は、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率測定加算として、100点を所定点 数に加算する。

3 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対してシンチグラムを行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算とし て、当該シンチグラムの所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50又 は100分の30に相当する点数を加算する。

4 ラジオアイソトープの注入手技料は、所定点数に含まれるものとする。

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「注3」の加算における所定点数には「注2」による加算は含まれない。

(令和4年版)
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