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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第4部 画像診断第2節 核医学診断料 > E101 シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影(同一のラジオアイソトープを用

E101 シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影(同一のラジオアイソトープを用 いた一連の検査につき)

  1. E101 シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影(同一のラジオアイソトープを用 いた一連の検査につき)
    1,800点

1 甲状腺シンチグラム検査に当たって、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定 した場合は、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率測定加算として、100点を所定点 数に加算する。

2 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して断層撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、 所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を加算する。

3 負荷試験を行った場合は、負荷の種類又は測定回数にかかわらず、断層撮影負 荷試験加算として、所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

4 ラジオアイソトープの注入手技料は、所定点数に含まれるものとする。

通知

(1) シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影は、同一のラジオアイソトープを使用した一連の検査につき、撮影の方向、スライスの数、撮影の部位数及び疾病の種類等 にかかわらず所定点数のみにより算定する。

(2) 「注2」の加算における所定点数とは、「注1」及び「注3」の加算を含まない点数である。

(3) 「注3」の加算における所定点数とは、「注1」及び「注2」の加算を含まない点数である。

(令和4年版)
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