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診療報酬点数

注射料 通則

注射料は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

通知

<通則>

注射料は、第1款注射実施料及び第2款無菌製剤処理料に掲げる点数を合算した所定点数により 算定する。なお、6歳未満の乳幼児である入院患者に対する1日分の注射量が 100mL 未満の点滴注射等、注射実施料が算定できないこととされる場合であっても、無菌製剤処理料を算定できる。

(令和4年版)
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