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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第6部 注射第1節 注射料第1款 注射実施料 > G005-4 カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入

G005-4 カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入

  1. G005-4 カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入
    2,500点

1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれるもの とする。

2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合には、乳幼児加算として、500点を所定点 数に加算する。

通知

(1) 本カテーテルの材料料及び手技料は1週間に1回を限度として算定できる。

(2) カテーテル挿入時の局所麻酔の手技料は別に算定できず、使用薬剤の薬剤料は別に算定できる。

(令和6年版)
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