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診療報酬点数

G016 硝子体内注射

  1. G016 硝子体内注射
    600点

注 未熟児に対して行った場合には、未熟児加算として、600点を所定点数に加算する。

通知

(1) 両眼に行った場合は、それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。

(2) 未熟児加算は、出生時体重が 2,500 グラム未満の新生児に対し、出生後 90 日以内に硝子体内注射が行われた場合に限り算定できる。

(令和6年版)
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