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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第7部 リハビリテーション第1節 リハビリテーション料 > H007 障害児(者)リハビリテーション料(1単位)

H007 障害児(者)リハビリテーション料(1単位)

  1.  1 6歳未満の患者の場合
    225点
  2.  2 6歳以上18歳未満の患者の場合
    195点
  3.  3 18歳以上の患者の場合
    155点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、個別療 法であるリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1日6単位まで算定 する。

通知

(1) 障害児(者)リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める障害児(者)リハビリテーション料の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った 保険医療機関である次に掲げるいずれかの施設で行った場合に算定する。

ア 児童福祉法第 42 条第2号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児(同法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。)を 入所させるものに限る。)

イ 児童福祉法第6条の2第2項第1号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関

ウ 当該保険医療機関においてリハビリテーションを実施している外来患者のうち、概ね8割以上が特掲診療料の施設基準等別表第十の二に該当する患者(ただし加齢に伴って 生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く。)である保険医療機関

(2) 障害児(者)リハビリテーション料は、(1)に掲げる施設の入所者、入院患者、通園者又は通院患者のうち、以下の患者( 医師がリハビリテーションが必要と認めた患者に限る。)に対して、個々の症例に応じてリハビリテーションを行った場合に算定する。

ア 脳性麻痺の患者

イ 胎生期若しくは乳幼児期に生じた脳又は脊髄の奇形及び障害の患者(脳形成不全、小頭症、水頭症、奇形症候症、二分脊椎等の患者を含む。)

ウ 顎・口腔の先天異常の患者

エ 先天性の体幹四肢の奇形又は変形の患者(先天性切断、先天性多発性関節拘縮症等の患者を含む。)

オ 先天性神経代謝異常症、大脳白質変性症の患者

カ 先天性又は進行性の神経筋疾患の患者(脊髄小脳変性症、シャルコーマリートゥース病、進行性筋ジストロフィー症等の患者を含む。)

キ 神経障害による麻痺及び後遺症の患者(低酸素性脳症、頭部外傷、溺水、脳炎・脳症・髄膜炎、脊髄損傷、脳脊髄腫瘍、腕神経叢損傷・坐骨神経損傷等回復に長期間を要す る神経疾患等の患者を含む。)

ク 言語障害、聴覚障害、認知障害を伴う自閉症等の発達障害の患者(広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害、学習障害等の患者を含む。)

(3) 障害児(者)リハビリテーションの実施に当たっては、医師は定期的な運動機能検査等をもとに、その効果判定を行い、リハビリテーション実施計画を作成する必要がある。な お、障害児(者)リハビリテーションを実施するに当たっては、開始時及びその後3か月 に1回以上、患者又はその家族に対して実施計画の内容を説明し、その要点を診療録に記 載又は添付する。

(4) 障害児(者)リハビリテーション料を算定する場合は、同一の保険医療機関において、疾患別リハビリテーション料及び区分番号「H007-2」がん患者リハビリテーション 料は別に算定できない。ただし、障害児(者)リハビリテーションについては、その特殊 性を勘案し、疾患別リハビリテーション料又は区分番号「H007-2」がん患者リハビ リテーション料を算定している保険医療機関とは別の保険医療機関で算定することは可能 である。

(令和4年版)
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