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診療報酬点数

H002 運動器リハビリテーション料

  1.  1 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
    185点
  2.  2 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
    170点
  3.  3 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
    85点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別 療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、 それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から150日を限度 として所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、 治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合そ の他の別に厚生労働大臣が定める場合には、150日を超えて所定点数を算定する ことができる。

2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のもの又は 入院中の患者以外の患者(大腿骨頸部骨折の患者であって、当該保険医療機関を 退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対してリハ ビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から30日を限 度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき30点を所定点数に 加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め る患者であって入院中のもの又は入院中の患者以外の患者(大腿骨頸部骨折の患 者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院した もの(区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者に 限る。)に限る。)に対してリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症 、手術又は急性増悪から14日を限度として、初期加算として、1単位につき45点 を更に所定点数に加算する。

4 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって、要介護被保険者等以外のものに対して、必要があってそれぞれ発 症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から150日を超えてリハビリ テーションを行った場合は、1月13単位に限り、算定できるものとする。

5 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって、入院中の要介護被保険者等に対して、必要があってそれぞれ発症 、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から150日を超えてリハビリテ ーションを行った場合は、1月13単位に限り、注1に規定する施設基準に係る区 分に従い、次に掲げる点数を算定できるものとする。

イ 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 111点

ロ 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 102点

ハ 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 51点

6 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者(要介護被保険者等に限る 。)に対し、それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から 、50日を経過した後に、引き続きリハビリテーションを実施する場合において、 過去3月以内にH003-4に掲げる目標設定等支援・管理料を算定していない 場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状 況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合であっ て、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中の患者以 外のものに対してリハビリテーションを行った場合は、リハビリテーションデータ提出加算として、月1回に限り50点を所定点数に加算する。

通知

(1) 運動器リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために、 種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、物理療法、応用的動作能力、社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合に算定する。なお、マッサージや温熱療法などの物理療法のみを行った場合には第2章特掲診療料第9部処置の項により算定する。

(2) 運動器リハビリテーション料の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の六に掲げる患者であって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別に運動器リ ハビリテーションが必要であると認めるものである。

ア 急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者とは、上・下肢の複合損傷(骨、筋・腱・靭帯、神経、血管のうち3種類以上の複合損傷)、脊椎損傷による四肢麻痺(1肢 以上)、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断(義肢)、運動器の悪性腫瘍等のも のをいう。

イ 慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者とは、関節の変性疾患、関節の炎症性疾患、熱傷瘢痕による関節拘縮、運動器 不安定症、糖尿病足病変等のものをいう。

(3) 運動器リハビリテーション料の所定点数には、徒手筋力検査及びその他のリハビリテーションに付随する諸検査が含まれる。

(4) 運動器リハビリテーション料は、医師の指導監督の下、理学療法士又は作業療法士の監視下により行われたものについて算定する。また専任の医師が、直接訓練を実施した場合 にあっても、理学療法士又は作業療法士が実施した場合と同様に算定できる。

(5) 運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションは、1人の従事者が1人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、理学療 法士又は作業療法士と患者が1対1で行うものとする。

なお、当該リハビリテーションの実施単位数は、従事者1人につき1日 18 単位を標準とし、週 108 単位までとする。ただし、1日 24 単位を上限とする。また、当該実施単位数は、他の疾患別リハビリテーション及び集団コミュニケーション療法の実施単位数を合わせた単位数であること。この場合にあって、当該従事者が心大血管疾患リハビリテーションを 実施する場合には、実際に心大血管疾患リハビリテーションに従事した時間 20 分を1単位とみなした上で計算するものとする。

(6) 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)の届出を行った保険医療機関(専従する常勤の理学療法士が勤務している場合に限る。)において、理学療法士及び作業療法士以外に、運動療法機能訓練技能講習会を受講するとともに、定期的に適切な研修を修了しているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、 医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって(1)から(5)までのいずれにも該当する場合に限り、運動器リハビリテーション料(Ⅲ)の所定点数を算定できる。

(7) 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)の届出を行った保険医療機関において、理学療法士及び作業療法士以外に、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したあん摩マッ サージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、 医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合で あって(1)から(5)までのいずれにも該当する場合に限り、運動器リハビリテーション料(Ⅲ)の所定点数を算定できる。

(8) 理学療法士又は作業療法士等が、車椅子上での姿勢保持が困難なために食事摂取等の日常生活動作の能力の低下を来した患者に対し、いわゆるシーティングとして、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合にも算定できる。ただし、単なる離床目的で車椅子上での座位をとらせる場合は算定できない。

(9) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の届出を行った保険医療機関において、理学療法士及び作業療法士以外に、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したあん摩マッ サージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、 医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合で あって(1)から(5)までのいずれにも該当する場合に限り、運動器リハビリテーション料(Ⅲ)の所定点数を算定できる。

(10) 「注1」に規定する標準的算定日数は、発症、手術又は急性増悪の日が明確な場合はそ の日から 150 日以内、それ以外の場合は最初に当該疾患の診断がされた日から 150 日以内とする。

(11) 標準的算定日数を超えた患者については、「注4」及び「注5」に規定するとおり、1 月 13 単位に限り運動器リハビリテーション料の所定点数を算定できる。なお、その際、入院中の患者以外の患者にあっては、介護保険によるリハビリテーションの適用があるかについて、適切に評価し、患者の希望に基づき、介護保険によるリハビリテーションサービスを受けるために必要な支援を行うこと。また、入院中の患者であって、介護保険法第 62 条に規定する要介護被保険者等であるものについては、「注5」に規定する点数をそれぞれの区分に従い算定する。ただし、特掲診療料の施設基準等別表第九の八に掲げる患者であって、別表第九の九に掲げる場合については、標準的算定日数を超えた場合であっても、 標準的算定日数内の期間と同様に算定できるものである。なお、その留意事項は以下のとおりである。

ア 特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に規定する「その他別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必 要であると医学的に認められるもの」とは、別表第九の四から別表第九の七までに規定 する患者であって、リハビリテーションを継続することにより状態の改善が期待できる と医学的に認められるものをいうものである。

イ 特掲診療料の施設基準等別表第九の八に規定する「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者」とは、要介護状態又は要支援状態にある 40 歳以上の者であって、その要介護状態又は要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が、介護保険法第7 条第3項第2号に規定する特定疾病によって生じたものであるものをいう。

(12) 「注2」に規定する加算は、当該施設における運動器疾患に対する発症、手術又は急性 増悪後早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、入院中の患者 又は入院中の患者以外の患者(大腿骨頸部骨折の患者であって、当該保険医療機関を退院 したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号「A246」注4の地域連携診 療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対して1単位以上の個別療法を行った 場合に算定できる。また、入院中の患者については、訓練室以外の病棟(ベッドサイドを 含む。)で実施した場合においても算定することができる。なお、特掲診療料の施設基準 等別表第九の六第二号に掲げる患者については、手術を実施したもの及び急性増悪したも のを除き、「注2」に規定する加算は算定できない。

(13) 「注3」に規定する加算は、当該施設における運動器疾患に対する発症、手術又は急性増悪後、より早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、「注2」 に規定する加算とは別に算定することができる。また、当該加算の対象患者は、入院中の患者又は入院中の患者以外の患者(大腿骨頸部骨折の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号「A246」注4の地域連 携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)である。なお、特掲診療料の施設基 準等別表第九の六第二号に掲げる患者については、手術を実施したもの及び急性増悪した ものを除き、「注3」に規定する加算は算定できない。

(14) 入院中の患者以外の患者(大腿骨頸部骨折の患者であって他の保険医療機関を退院した もの)が「注2」又は「注3」に規定する加算を算定する場合にあっては、区分番号「A 246」の「注4」地域連携診療計画加算の算定患者である旨を、診療報酬明細書の摘要 欄に記載する。

(15) 「注4」及び「注5」に掲げる標準的算定日数を超えてリハビリテーションを継続する 患者について、月の途中で標準的算定日数を超えた場合においては、当該月における標準 的算定日数を超えた日以降に実施された疾患別リハビリテーションが 13 単位以下であること。

(16) 「注6」における「所定点数」とは、「注1」から「注5」までを適用して算出した点 数である。

(17) 「注7」に規定するリハビリテーションデータ提出加算の取扱いは、区分番号「H00 0」心大血管疾患リハビリテーション料の(12)と同様である。。

(令和4年版)
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