I012 精神科訪問看護・指導料
580点
445点
680点
530点
530点
405点
630点
490点
580点
445点
680点
530点
580点
445点
680点
530点
580点
445点
680点
530点
293点
225点
343点
268点
530点
405点
630点
490点
268点
205点
318点
248点
580点
445点
680点
530点
293点
225点
343点
268点
580点
445点
680点
530点
293点
225点
343点
268点
注
1 1については、入院中の患者以外の精神障害者である患者又はその家族等(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に精 神科訪問看護・指導を行う場合の当該患者(以下この区分番号において「同一建 物居住者」という。)を除く。)に対して、当該患者を診察した精神科を標榜す る保険医療機関の保健師、看護師、准看護師、作業療法士又は精神保健福祉士 (以下この区分番号において「看護師等」という。)を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に、精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)、区分番号C0 05に掲げる在宅患者訪問看護・指導料(3を除く。)及び区分番号C005- 1-2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料(3を除く。)を算定する日と合わせて週3回(当該患者の退院後3月以内の期間において行われる場合にあっては、週5回)に限り算定する。ただし、当該患者が服薬中断等により急性増悪した場合であって、医師が必要と認め指示した場合には、1月に1回に限り、当該急性増悪した日から7日以内の期間については、1日につき1回に限り算定す ることができる。
2 3については、入院中の患者以外の精神障害者である患者又はその家族等で あって、同一建物居住者であるものに対して、当該患者を診察した精神科を標榜 する保険医療機関の看護師等を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)、区分番号C005に掲げる在宅患者訪 問看護・指導料(3を除く。)及び区分番号C005-1-2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料(3を除く。)を算定する日と合わせて週3回(当該患者の退院後3月以内の期間において行われる場合にあっては、週5回)に限り、患者1人につきそれぞれ所定点数を算定する。ただし、当該患者が服薬中断等により急性増悪した場合であって、医師が必要と認め指示した場合には、1月に1回に限り、当該急性増悪した日から7日以内の期間について、1日につき1回に 限り算定することができる。
3 注1ただし書及び注2ただし書の患者について、更に継続した訪問看護が必要と医師が判断した場合には、急性増悪した日から1月以内の医師が指示した連続した7日間(注1ただし書及び注2ただし書に規定する期間を除く。)について は、1日につき1回に限り算定することができる。
4 注1及び注2に規定する場合(いずれも30分未満の場合を除く。)であって、複数の看護師等又は看護補助者を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合は、複数名精神科訪問看護・指導加算として、次に掲げる区分に従い、 1日につき、いずれかを所定点数に加算する。ただし、ハの場合にあっては週1 日を限度とする。
イ 所定点数を算定する精神科訪問看護・指導を行う保健師又は看護師が他の保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士と同時に精神科訪問看護・指 導を行う場合
(1) 1日に1回の場合
① 同一建物内1人又は2人 450点
② 同一建物内3人以上 400点
(2) 1日に2回の場合
① 同一建物内1人又は2人 900点
② 同一建物内3人以上 810点
(3) 1日に3回以上の場合
① 同一建物内1人又は2人 1,450点
② 同一建物内3人以上 1,300点
ロ 所定点数を算定する精神科訪問看護・指導を行う保健師又は看護師が准看護 師と同時に精神科訪問看護・指導を行う場合
(1) 1日に1回の場合
① 同一建物内1人又は2人 380点
② 同一建物内3人以上 340点
(2) 1日に2回の場合
① 同一建物内1人又は2人 760点
② 同一建物内3人以上 680点
(3) 1日に3回以上の場合
① 同一建物内1人又は2人 1,240点
② 同一建物内3人以上 1,120点
ハ 所定点数を算定する精神科訪問看護・指導を行う保健師又は看護師が看護補 助者と同時に精神科訪問看護・指導を行う場合
(1) 同一建物内1人又は2人 300点
(2) 同一建物内3人以上 270点
5 注1及び注2に規定する場合であって、別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、保険医療機関の看護師等が、長時間にわたる精神科訪問看護・指導を実施した場合には、長時間精神科訪問看護・指導加算として週1日 (別に厚生労働大臣が定める者の場合にあっては週3日)に限り、520点を所定 点数に加算する。
6 注1及び注2に規定する場合であって、夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に精神科訪問看護・指導を行った場合は、夜間・早朝訪問看護加算として210点を所定点数に加算し、深夜に精神科訪問看護・指導を行った場合は、深夜訪問看護加算とし て420点を所定点数に加算する。
7 注1及び注2に規定する場合であって、患者又はその家族等の求めを受けた診療所又は在宅療養支援病院の保険医(精神科の医師に限る。)の指示により、保険医療機関の看護師等が緊急に精神科訪問看護・指導を実施した場合には、精神科緊急訪問看護加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所 定点数に加算する。
イ 月14日目まで 265点
ロ 月15日目以降 200点
8 精神科訪問看護・指導料を算定した場合には、区分番号C005に掲げる在宅 患者訪問看護・指導料又はC005-1-2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料は、算定しない。
9 精神科訪問看護・指導に要した交通費は、患家の負担とする。
10 区分番号I016に掲げる精神科在宅患者支援管理料を算定する患者に対し て、当該患者に対する診療を担う保険医療機関(訪問看護を行うものに限る。)の保険医が必要と認めて、1日に2回又は3回以上の精神科訪問看護・指導を行った場合には、精神科複数回訪問加算として、次に掲げる区分に従い、1日に つき、いずれかを所定点数に加算する。
イ 1日に2回の場合
(1) 同一建物内1人又は2人 450点
(2) 同一建物内3人以上 400点
ロ 1日に3回以上の場合
(1) 同一建物内1人又は2人 800点
(2) 同一建物内3人以上 720点
11 別に厚生労働大臣が定める者について、保険医療機関の看護師又は准看護師 が、登録喀痰吸引等事業者又は登録特定行為事業者と連携し、喀痰吸引等が円滑 に行われるよう、喀痰吸引等に関してこれらの事業者の介護の業務に従事する者 に対して必要な支援を行った場合には、看護・介護職員連携強化加算として、月 1回に限り250点を所定点数に加算する。
12 保険医療機関の看護師等が、最も合理的な経路及び方法による当該保険医療機関の所在地から患家までの移動にかかる時間が1時間以上である者に対して精神科訪問看護・指導を行い、次のいずれかに該当する場合、特別地域訪問看護加算 として、所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
イ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関の看護師等が精神科 訪問看護・指導を行う場合
ロ 別に厚生労働大臣が定める地域外に所在する保険医療機関の看護師等が別に 厚生労働大臣が定める地域の患家に対して精神科訪問看護・指導を行う場合
13 組織的な感染防止対策につき区分番号A000に掲げる初診料の注11及び区分番号A001に掲げる再診料の注15に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)においては、外来感染対策向上加算として、月1回に限り6点を所定点数に加算する。ただし、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者に対して適切な感染防止対策を講じた上で、精神科訪問看護・指導を行った場合については、発熱患者等対応加算として、月1回に限り20点を更に所定点数に加算する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料の注11、区分番号A 001に掲げる再診料の注15、第1部の通則第3号又は第2部の通則第5号にそ れぞれ規定する外来感染対策向上加算を算定した月は、別に算定できない。
14 感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき区分番号A000に掲げる初診料の注12及び区分番号A001に掲げる再診料の注16に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注13に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合は、連 携強化加算として、月1回に限り3点を更に所定点数に加算する。
15 感染防止対策に資する情報を提供する体制につき区分番号A000に掲げる初診料の注13及び区分番号A001に掲げる再診料の注17に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注13に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合は、 サーベイランス強化加算として、月1回に限り1点を更に所定点数に加算する。
16 抗菌薬の使用状況につき区分番号A000に掲げる初診料の注14及び区分番号 A001に掲げる再診料の注18に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注13に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合は、抗菌薬適正使用体制加算と して、月1回に限り5点を更に所定点数に加算する。
17 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の看護師等(准看護師を除く。)が、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、患者の診療情報を取得等した上で精神科訪問看護・指導の実施に関する計画的な管理を行った場合には、訪問看護医療 DX情報活用加算として、月1回に限り5点を所定点数に加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注15、区分番号A001に掲げる再診料の注19若しくは区分番号A002に掲げる外来診療料の注10にそれぞれ規定する医療情報取得加算、区分番号A000に掲げる初診料の注16に規定する医療DX推進体制整備加算又は区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13(区分番号C001-2の注6の規定により準用する場合を含む。)若しくは区分番号 C003に掲げる在宅がん医療総合診療料の注8にそれぞれ規定する在宅医療D X情報活用加算又は区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料の注17(区分番号C005-1-2の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する訪問看護医療DX情報活用加算を算定した月は、訪問看護医療DX情報活用加算は算定できない。
通知
(1) 精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)又は(Ⅲ)は、精神科を標榜している保険医療機関において 精神科を担当している医師の指示を受けた当該保険医療機関の保健師、看護師、准看護師、作業療法士又は精神保健福祉士(以下「保健師等」という。)が、精神疾患を有する入院中以外の患者又はその家族等の了解を得て患家を訪問し、個別に患者又はその家族等に対して看護及び社会復帰指導等を行った場合に算定する。
(2) 「注1」及び「注2」に規定する精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び(Ⅲ)の算定回数は、 週(日曜日から土曜日までの連続した7日間をいう。)について計算する。また、「注1」ただし書及び「注2」ただし書の患者に対する算定回数は、急性増悪した日から連続した 7日間について計算すること。また、同一日に複数回精神科訪問看護・指導を行った場合であっても、1日につき1回に限り算定する。
(3) 「注1」のただし書及び「注2」のただし書に規定する場合とは、患者が急性増悪した 状態であって、精神科を担当している医師が患者を直接診察した上で、精神科訪問看護・指導の必要性を認め、指示した場合である。また、「注3」に規定する場合には、医師が患者を直接診察していない場合であっても、当該患者に対して精神科訪問看護・指導を行った保健師等からの情報により、精神科を担当している医師が患者の病状を十分に把握し、必要と判断して、指示した場合を含むものとする。
(4) 「注1」ただし書及び「注2」ただし書に規定する場合並びに「注3」に規定する場合においては、それぞれの指示は月に1回ずつに限り、その必要性について、急性増悪の状態及び指示内容の要点と併せて診療録に記載し、診療報酬明細書にもその必要性について記載する。
(5) 精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)は、精神科訪問看護・指導を受けようとする同一建物居住 者に対して、当該患者を診察した精神科を標榜する保険医療機関の保健師等を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行った場合に、以下のア又はイにより算定する。なお、同一建物居住者に係る人数については、同一日に「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料を算定する患者数と精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)を算定する患者数とを合算した人数とすること。
ア 同一建物居住者が2人の場合は、当該患者全員に対して、イの(1)、ロの(1)、ハの (1)又はニの(1)により算定
イ 同一建物居住者が3人以上の場合は、当該患者全員に対して、イの(2)、ロの(2)、ハの(2)又はニの(2)により算定
(6) 同一建物居住者とは、基本的には、建築基準法第2条第1号に掲げる建築物に居住する複数の患者のことをいうが、具体的には、例えば以下のような患者のことをいう。
ア 老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 20 条の4に規定する養護老人ホーム、老人福祉法第 20 条の6に規定する軽費老人ホーム、老人福祉法第 29 条第1項に規定する有料老人ホーム、老人福祉法第 20 条の5に規定する特別養護老人ホーム、マンションなどの集合住宅等に入居又は入所している複数の患者
イ 介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護、介護保険法第8条第 18 項に規定する小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第 63 条第5項に規定する宿泊サービスに限る。)、介護保険法第8条第 19項に規定する認知症対応型共同生活介護、介護保険法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護、介護保険法第8条の2第 16 項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 36 号)第 44 条第5項に規定する宿泊サービスに限る。)、介護保険法第8条の2第 17 項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護などのサービスを受けている複数の患者
(7) 精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び(Ⅲ)は、1回の訪問の実施時間に基づき、30 分未満、3 0 分以上 90 分程度の時間区分のいずれか一方の所定点数を算定する。30 分未満の訪問については、当該患者に短時間訪問の必要性があると医師が認めた場合にのみ算定する。
(8) 同一の患者について、訪問看護ステーションにおいて訪問看護療養費を算定した月については、精神科訪問看護・指導料を算定できない。ただし、次に掲げる場合はこの限りではない。なお、オの場合にあっては、精神科訪問看護・指導料及び訪問看護基本療養費を算定する日と合わせて週3日(退院後3月以内の期間において行われる場合にあっては、週5日)を限度とする。
ア 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の患者及び特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる状態等の患者について、訪問看護療養費を算定した場合
イ 服薬中断等により急性増悪した場合であって、一時的に週4日以上の頻回の精神科訪問看護・指導を行う必要を認めた患者
ウ 当該保険医療機関を退院後3月以内の患者
エ 「I016」精神科在宅患者支援管理料を算定する患者
オ 精神科在宅患者支援管理料の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長へ届け出ている保険医療機関において、精神保健福祉士による精神科訪問看護・指導を行う場合
(9) (8)のただし書の場合において、同一の患者について、精神科訪問看護・指導料及び訪問看護療養費を算定できる場合であっても、訪問看護療養費を算定した日については、精神科訪問看護・指導料を算定できない。ただし、精神科在宅患者支援管理料1又は3を算定する保険医療機関及び当該保険医療機関と連携する特別の関係にある訪問看護ステーションのそれぞれが同一日に訪問看護を実施した場合における精神科訪問看護・指導料(作業療法士又は精神保健福祉士による場合に限る。)の算定、並びに精神科在宅患者支援管理料2を算定する保険医療機関及び当該保険医療機関と連携する訪問看護ステーションのそれぞれが同一日に訪問看護を実施した場合における精神科訪問看護・指導料の算定は、この限りでない。
(10) 同一の患者について、複数の保険医療機関や訪問看護ステーションにおいて精神科訪問看護・指導を行う場合は、当該保険医療機関及び訪問看護ステーション間において十分に連携を図る。具体的には、精神科訪問看護・指導の実施による患者の目標の設定、計画の立案、精神科訪問看護・指導の実施状況及び評価を共有する。
(11) 介護保険法第8条第 20 項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う施設、高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅、障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設又はその他の高齢者向け施設等に入所している患者に精神科訪問看護・指導を行う場合においては、介護保険等による医療及び看護サービスの提供に係る加算の算定等を含む当該施設における利用者の医療ニーズへの対応について確認し、当該施設で行われているサービスと十分に連携する。また、当該施設において当該保険医療機関が日常的な健康管理等(医療保険制度の給付によるものを除く。)を行っている場合は、健康管理等と医療保険制度の給付による精神科訪問看護・指導を区別して実施する。
(12) 「注4」に規定する複数名精神科訪問看護・指導加算は、精神科を担当する医師が、複 数の保健師等又は看護補助者による患家への訪問が必要と判断し、患者又はその家族等に同意を得て、当該医師の指示を受けた当該保険医療機関の保健師又は看護師と保健師等又は看護補助者が、患者又はその家族等に対して看護及び社会復帰指導等を行った場合(30分未満の場合を除く。)は、1日につき「注4」のイからハまでのいずれかを算定する。精神科訪問看護・指導を行う保健師又は看護師に保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士が同行する場合はイを、准看護師が同行する場合はロを、1日当たりの回数に応じて算定する。また、看護補助者が同行する場合はハを所定点数に加算すること。ただし、看護補助者が同行する場合には、週1日を限度として所定点数に加算する。単に2人の保健師等又は看護補助者が同時に精神科訪問看護・指導を行ったことのみをもって算定することはできない。
また、精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)を算定する場合にあっては、同一建物内において、当該加算又は「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の「注4」に規定する複数名訪問看護・指導加算(同時に訪問看護・指導を実施する職種及び1日当たりの回数の区分が同じ場合に限る。)を同一日に算定する患者の人数に応じて、以下のア又はイにより算定する。
ア 同一建物内に1人又は2人の場合は、当該加算を算定する患者全員に対して、「注4」の「イ」の(1)の①、「イ」の(2)の①、「イ」の(3)の①、「ロ」の(1)の①、「ロ」の(2)の①、「ロ」の(3)の①又は「ハ」の(1)により算定
イ 同一建物内に3人以上の場合は、当該加算を算定する患者全員に対して、「注4」の「イ」の(1)の②、「イ」の(2)の②、「イ」の(3)の②、「ロ」の(1)の②、「ロ」の(2)の②、「ロ」の(3)の②又は「ハ」の(2)により算定
(13) 保健師又は看護師と同行する看護補助者は、常に同行の必要はないが、必ず患家において両者が同時に滞在する一定の時間を確保すること。
(14) 「注5」に規定する長時間精神科訪問看護・指導加算は、特掲診療料の施設基準等第十の一の七の(1)に規定する長時間の訪問を要する者に対して、1回の精神科訪問看護・指導の時間が 90 分を超えた場合について算定するものであり、週1回(特掲診療料の施設基準等第十の一の七の(2)に規定する者にあっては週3回)に限り算定できるものとする。なお、特掲診療料の施設基準等第十の一の七の(1)のイ及び(2)のイに規定する者のうち、超重症児・準超重症児については、基本診療料施設基準通知の別添6の別紙 14の超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準による判定スコアが 10 以上のものをいう。
(15) 「注6」に規定する夜間・早朝訪問看護加算は、夜間(午後6時から午後 10 時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に精神科訪問看護・指導を行った場合に、深夜訪問看護加算は深夜(午後 10 時から午前6時までの時間をいう。)に精神科訪問看護・指導を行った場合に、所定点数を加算すること。当該加算は、精神科緊急訪問看護加算との併算定を可とする。
(16) (15)は患者の求めに応じて、当該時間に精神科訪問看護・指導を行った場合に算定できるものであり、保険医療機関の都合により、当該時間に保健師等を訪問させて精神科訪問看護・指導を行った場合には算定できない。
(17) 「注7」に規定する精神科緊急訪問看護加算は、精神科訪問看護計画に基づき定期的に行う精神科訪問看護・指導以外であって、患者又はその家族等の緊急の求めに応じて、精神科を担当する医師の指示により、保健師等が精神科訪問看護・指導を行った場合に1日につき1回に限り加算すること。また、当該加算を算定する場合には、診療報酬明細書の摘要欄にその理由を詳細に記載すること。
(18) 精神科緊急訪問看護加算に係る精神科緊急訪問看護を行った場合は、速やかに指示を行った精神科を担当する医師に患者の病状等を報告するとともに、必要な場合は精神科特別訪問看護指示書の交付を受け、精神科訪問指導計画について見直しを行うこと。
(19) 医師は、保健師等に対して行った指示内容の要点を診療録に記載する。
(20) 保健師等は、患者又はその家族等の緊急の求めの内容の要点、医師の指示及び当該指示に基づき行った指導の内容の要点、月の初日の訪問看護・指導時におけるGAF尺度により判定した値並びに精神科訪問看護・指導を実施した際の開始時刻及び終了時刻を記録すること。また、保険医療機関における日々の精神科訪問看護・指導を実施した患者氏名、訪問場所、訪問時間(開始時刻及び終了時刻)及び訪問人数等について記録し、保管しておくこと。
(21) 保険医療機関は、精神科訪問看護・指導の実施に当たっては、保健所の実施する訪問指導事業との連携に十分配慮する。
(22) 「注9」に規定する交通費は実費とする。
(23) 精神科在宅患者支援管理料1又は3を算定する保険医療機関と連携する訪問看護ステーションのそれぞれが、同一日において訪問看護を行った場合は、それぞれが精神科訪問看護・指導料(作業療法士又は精神保健福祉士による場合に限る。)及び精神科訪問看護基本療養費を算定することができる。
(24) 「注 10」に規定する精神科複数回訪問加算は、精神科在宅患者支援管理料を算定する保険医療機関が、精神科在宅患者支援管理料を算定し、医師が複数回の精神科訪問看護・指導が必要であると認めた患者に対して、1日に2回又は3回以上の訪問看護を行った場合に、患者1人につき、それぞれの点数を加算する。
また、精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)を算定する場合にあっては、同一建物内において、当該加算又は「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の「注3」に規定する難病等複数回訪問加算(1日当たりの回数の区分が同じ場合に限る。)を同一日に算定する患者の人数に応じて、以下のア又はイにより算定する。
ア 同一建物内に1人又は2人の場合は、当該加算を算定する患者全員に対して、「注 10」の「イ」の(1)又は「ロ」の(1)により算定
イ 同一建物内に3人以上の場合は、当該加算を算定する患者全員に対して、「注 10」の「イ」の(2)又は「ロ」の(2)により算定
(25) 精神科在宅患者支援管理料1又は3を算定する保険医療機関と連携する訪問看護ステーションのそれぞれが、同一日に2回又は3回以上の訪問看護を行った場合は、当該訪問看護ステーションは訪問看護療養費に係る精神科複数回訪問加算を算定せず、当該保険医療機関が「注 10」に規定する精神科複数回訪問加算を算定する。
(26) 精神科在宅患者支援管理料1又は3を算定する保険医療機関と連携する訪問看護ステーションのそれぞれが、同一時間帯に訪問看護を実施した場合は、当該訪問看護ステーションは精神科訪問看護基本療養費を算定せず、当該保険医療機関が精神科訪問看護・指導料 (Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する。
(27) 精神科在宅患者支援管理料2を算定する保険医療機関と連携する訪問看護ステーションのそれぞれが、同一日に2回又は3回以上の訪問看護を行った場合、当該訪問看護ステーションが訪問看護療養費に係る精神科複数回訪問加算を算定し、当該保険医療機関は「注 1 0」に規定する精神科複数回訪問加算を算定できない。
(28) 精神科在宅患者支援管理料2を算定する保険医療機関と連携する訪問看護ステーションのそれぞれが、同一時間帯に訪問看護を実施した場合は、当該訪問看護ステーションが精神科訪問看護基本療養費を算定し、当該保険医療機関は精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)又は (Ⅲ)を算定できない。
(29) 「注 11」に規定する看護・介護職員連携強化加算については、保険医療機関の看護師又は准看護師が、口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃瘻若しくは腸瘻による経管栄養又は経鼻経管栄養を必要とする患者に対して、社会福祉士及び介護福祉士法第 48 条の3第1項の登録を受けた登録喀痰吸引等事業者又は同法附則第 27 条第1項の登録を受けた登録特定行為事業者(以下「登録喀痰吸引等事業者等」という。)の介護職員等(以下「介護職員等」という。)が実施する社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる医師の指示の下に行われる行為(以下「喀痰吸引等」という。)の業務が円滑に行われるよう支援を行う取組を評価するものである。
ア 当該加算は、患者の病状やその変化に合わせて、主治医の指示により、(イ)及び(ロ)の対応を行っている場合に算定する。
(イ) 喀痰吸引等に係る計画書や報告書の作成及び緊急時等の対応についての助言
(ロ) 介護職員等に同行し、患者の居宅において喀痰吸引等の業務の実施状況についての確認
イ 当該加算は、次の場合には算定できない。
(イ) 介護職員等の喀痰吸引等に係る基礎的な技術取得や研修目的での同行訪問
(ロ) 同一の患者に、他の保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて看護・介護職員連携強化加算を算定している場合
ウ 当該加算は、介護職員等と同行訪問を実施した日の属する月の初日の訪問看護・指導の実施日に算定する。また、その内容を訪問看護記録書に記録すること。
エ 登録喀痰吸引等事業者等が、患者に対する安全なサービス提供体制整備や連携体制確保のために会議を行う場合は、当該会議に出席し連携する。また、その場合は、会議の内容を訪問看護記録書に記録すること。
オ 患者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に対応できるよう、患者又はその家族等に対して、保険医療機関の名称、所在地、電話番号並びに時間外及び緊急時の連絡方法を記載した文書を交付すること。
(30) 「注 12」に規定する特別地域訪問看護加算は、当該保険医療機関の所在地から患家までの訪問につき、最も合理的な通常の経路及び方法で片道1時間以上要する患者に対して、特別地域に所在する保険医療機関の保健師等が精神科訪問看護・指導を行った場合又は特別地域外に所在する保険医療機関の保健師等が、特別地域に居住する患者に対して精神科訪問看護・指導を行った場合に、精神科訪問看護・指導料の所定点数(注に規定する加算は含まない。)の 100 分の 50 に相当する点数を加算する。なお、当該加算は、交通事情等の特別の事情により訪問に要した時間が片道1時間以上となった場合は算定できない。特別地域訪問看護加算を算定する保険医療機関は、その所在地又は患家の所在地が特別地域に該当するか否かについては、地方厚生(支)局に確認すること。
(31) 「注 13」に規定する外来感染対策向上加算は、診療所における、平時からの感染防止対策の実施や、地域の医療機関等が連携して実施する感染症対策への参画、新興感染症の発生時等に都道府県等の要請を受けて発熱患者等の外来診療等を実施する体制の確保を更に推進する観点から、診療時の感染防止対策に係る体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た診療所において精神科訪問看護・指導料を算定する場合に、患者1人につき月1回に限り加算することができる。ただし、同一月に「A000」の「注 11」、「A001」の「注 15」、第2章第1部の通則第3号又は第2部の通則第5号に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合にあっては算定できない。発熱患者等対応加算は、外来感染対策向上加算を算定している場合であって、発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状を有する患者に適切な感染対策の下で精神科訪問看護・指導料を算定する場合に算定する。
(32) 「注 14」に規定する連携強化加算は、(31)の外来感染対策向上加算を算定する場合であって、外来感染対策向上加算を算定する保険医療機関が、「A234-2」感染対策向上加算1を算定する保険医療機関に対し、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っている場合に算定する。
(33) 「注 15」に規定するサーベイランス強化加算は、(31)の外来感染対策向上加算を算定する場合であって、外来感染対策向上加算を算定する保険医療機関が、院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加している場合に算定する。
(34) 「注 16」に規定する抗菌薬適正使用体制加算は、「注 13」の外来感染対策向上加算を算定する場合であって、外来感染対策向上加算を算定する保険医療機関が抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加し、使用する抗菌薬のうち Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率が 60%以上又は当該サーベイランスに参加する診療所全体の上位 30%以内である場合に算定する。
(35) 「注 17」に規定する訪問看護医療DX情報活用加算は、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有し、患者の同意を得て、居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより得られる患者の診療情報、薬剤情報や特定健診等情報を取得した上で計画的な管理を行うことを評価するものであり、単に健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していることのみをもって算定することはできない。
(令和6年版)