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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第8部 精神科専門療法第1節 精神科専門療法料 > I004 心身医学療法(1回につき)

I004 心身医学療法(1回につき)

  1.  1 入院中の患者
    150点
  2.  2 入院中の患者以外の患者
  3.  イ 初診時
    110点
  4.  ロ 再診時
    80点

1 精神科を標榜する保険医療機関以外の保険医療機関においても算定できるもの とする。

2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において心身医学療法を 行った場合は、診療に要した時間が30分を超えたときに限り算定する。

3 入院中の患者については、入院の日から起算して4週間以内の期間に行われる場合にあっては週2回、入院の日から起算して4週間を超える期間に行われる場 合にあっては週1回に限り算定する。

4 入院中の患者以外の患者については、初診日から起算して4週間以内の期間に 行われる場合にあっては週2回、初診日から起算して4週間を超える期間に行わ れる場合にあっては週1回に限り算定する。

5 20歳未満の患者に対して心身医学療法を行った場合は、所定点数に所定点数の 100分の200に相当する点数を加算する。

通知

(1) 心身医学療法とは、心身症の患者について、一定の治療計画に基づいて、身体的傷病と心理・社会的要因との関連を明らかにするとともに、当該患者に対して心理的影響を与え ることにより、症状の改善又は傷病からの回復を図る治療方法をいう。この心身医学療法 には、自律訓練法、カウンセリング、行動療法、催眠療法、バイオフィードバック療法、 交流分析、ゲシュタルト療法、生体エネルギー療法、森田療法、絶食療法、一般心理療法 及び簡便型精神分析療法が含まれる。

(2) 心身医学療法は、当該療法に習熟した医師によって行われた場合に算定する。

(3) 心身医学療法は、初診時(区分番号「A000」初診料の「注5」のただし書に規定する初診を含む。以下この項において同じ。)には診療時間が 30 分を超えた場合に限り算定できる。この場合において診療時間とは、医師自らが患者に対して行う問診、理学的所見(視診、聴診、打診及び触診)及び当該心身医学療法に要する時間をいい、これら以外の 診療に要する時間は含まない。なお、初診時に心身医学療法を算定する場合にあっては、 診療報酬明細書の摘要欄に当該診療に要した時間を記載する。

(4) 心身医学療法を算定する場合にあっては、診療報酬明細書の傷病名欄において、心身症による当該身体的傷病の傷病名の次に「(心身症)」と記載する。

例 「胃潰瘍(心身症)」

(5) 心身医学療法を行った場合は、その要点を診療録に記載する。

(6) 入院の日及び入院の期間の取扱いについては、入院基本料の取扱いの例による。

(7) 「注5」に規定する加算は、必要に応じて児童相談所等と連携し、保護者等へ適切な指導を行った上で、20 歳未満の患者に対して、心身医学療法を行った場合に、所定点数を加算する。

(8) 区分番号「I001」入院精神療法、区分番号「I002」通院・在宅精神療法又は区分番号「I003」標準型精神分析療法を算定している患者については、心身医学療法は 算定できない。

(令和4年版)
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