今日の臨床サポート 今日の臨床サポート

診療報酬点数

I014 医療保護入院等診療料

  1. I014 医療保護入院等診療料
    300点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、精神保健福祉法第29条第1項、第29条の2第1項 、第33条第1項又は第33条の7第1項の規定による入院に係る患者に対して、精神 保健指定医が治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、治療管理を行った場合は 、患者1人につき1回に限り算定する。

通知

(1) 医療保護入院等診療料は、措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応急入院に係る患者について、当該入院期間中1回に限り算定する。

(2) 医療保護入院等診療料を算定する場合にあっては、患者の入院形態について、措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応急入院の中から該当するものを診療報酬明細書に記載す る。

(3) 医療保護入院等診療料を算定する病院は、隔離等の行動制限を最小化するための委員会において、入院医療について定期的(少なくとも月1回)な評価を行うこと。

(4) 入院患者の隔離及び身体拘束その他の行動制限が病状等に応じて必要最小限の範囲内で適正に行われていることを常に確認できるよう、一覧性のある台帳が整備されていること(平成 26 年3月 14 日障精発 0314 第1号「精神科病院に対する指導監督等の徹底について」)。また、その内容について他の医療機関と相互評価できるような体制を有しているこ とが望ましい。

(5) 患者に対する治療計画、説明の要点について診療録に記載すること。

(令和4年版)
戻る

さらなるご利用にはご登録が必要です。

こちらよりご契約または優待日間無料トライアルお申込みをお願いします。

(※トライアルご登録は1名様につき、一度となります)


ご契約の場合はご招待された方だけのご優待特典があります。

以下の優待コードを入力いただくと、

契約期間が通常12ヵ月のところ、14ヵ月ご利用いただけます。

優待コード: (利用期限:まで)

ご契約はこちらから