今日の臨床サポート 今日の臨床サポート

診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第9部 処置第1節 処置料(一般処置) > J001-6 精神病棟等長期療養患者褥 瘡等処置(1日につき)

J001-6 精神病棟等長期療養患者褥 瘡等処置(1日につき)

  1. J001-6 精神病棟等長期療養患者褥 瘡等処置(1日につき)
    30点

1 結核病棟又は精神病棟に入院している患者であって、入院期間が1年を超えるものに対して、次に掲げる処置のいずれかを行った場合に、その種類又は回数に かかわらず、所定点数を算定する。

イ 創傷処置(熱傷に対するものを除く。)

(1) 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満

(2) 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満

ロ 皮膚科軟膏処置

(1) 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満

(2) 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満

2 注1に掲げる処置に係る処置料は、所定点数に含まれるものとする。

通知

(1) 「注1」に掲げる処置には褥瘡処置及び重度褥瘡処置を含む。

(2) 入院期間が1年を超える入院中の患者に対して行った褥瘡処置、重度褥瘡処置が、「注1」に掲げるもの以外の創傷処置又は皮膚科軟膏処置である場合は、長期療養患者褥瘡等処置の 所定点数により算定する。

(3) 結核病棟又は精神病棟に入院している患者であって入院期間が1年を超えるものに対して、ドレーン法を行った場合は、その種類又は回数にかかわらず精神病棟等長期療養患者褥瘡等 処置として、1日につき所定点数を算定する。

(令和6年版)
戻る

さらなるご利用にはご登録が必要です。

こちらよりご契約または優待日間無料トライアルお申込みをお願いします。

(※トライアルご登録は1名様につき、一度となります)


ご契約の場合はご招待された方だけのご優待特典があります。

以下の優待コードを入力いただくと、

契約期間が通常12ヵ月のところ、14ヵ月ご利用いただけます。

優待コード: (利用期限:まで)

ご契約はこちらから