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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第9部 処置第1節 処置料(一般処置) > J017-2 リンパ管腫局所注入

J017-2 リンパ管腫局所注入

  1. J017-2 リンパ管腫局所注入
    1,020点

注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。

通知

リンパ管腫にピシバニールを局所注入した場合に算定する。

(令和6年版)