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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第9部 処置第1節 処置料(一般処置) > J028 インキュベーター(1日につき)

J028 インキュベーター(1日につき)

  1. J028 インキュベーター(1日につき)
    120点

注 使用した精製水の費用及びインキュベーターと同時に行った酸素吸入の費用は、所定点数に含まれるものとする。

通知

(1) インキュベーターを行うに当たって使用した滅菌精製水の費用は、所定点数に含まれる。

(2) 1日につき所定点数により算定する。

(令和6年版)