注 3歳未満の乳幼児であって、直腸又は肛門疾患に係る手術の前後の場合は、周術 期乳幼児加算として、初回の算定日から起算して3月以内に限り、100点を所定点数に加算する。
「注」に規定する加算は、3歳未満の乳幼児に対して、鎖肛又は先天性腸疾患に対する根治術等の前後に肛門拡張法を行った場合に限り算定できる。なお、当該加算は初回の算定日から起算して3月に限り算定できることとし、診療報酬明細書の摘要欄に初回の算定年月日(初回の場合は初回である旨)を記載すること。
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