J043-3 ストーマ処置(1日につき)
注
1 入院中の患者以外の患者に対して算定する。
2 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患 者に対して行ったストーマ処置の費用は算定しない。
3 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、ストーマ合併症を有する患者に対してストーマ処置を行った場合は、ストーマ合併症加算として、65点を加算する。
通知
(1) ストーマ処置は、消化器ストーマ又は尿路ストーマに対して行った場合に算定する。
(2) ストーマ処置には、装具の交換の費用は含まれるが、装具の費用は含まない。
(3) 「C109」に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、ストーマ処置の費用は算定できない。
(4) 「注4」に規定する加算は、以下のストーマ合併症のいずれかを有し、かつ、ストーマ合併症の重症度分類グレード2以上の患者である場合に算定する。
ア 傍ストーマヘルニア
イ ストーマ脱出
ウ ストーマ腫瘤
エ ストーマ部瘻孔
オ ストーマ静脈瘤
カ ストーマ周囲肉芽腫
キ ストーマ周囲難治性潰瘍等
(令和6年版)