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診療報酬点数

(ギプス) 通則

通則

1 既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合は各区分の所定点数の100分 の20に相当する点数を算定する。

2 区分番号J123からJ128までに掲げるギプスをプラスチックギプスを用いて行った場 合は当該各区分の所定点数の100分の20に相当する点数を所定点数に加算する。

3 6歳未満の乳幼児に対して区分番号J122からJ129-4までに掲げるギプスの処置を 行った場合には、乳幼児加算として、当該各区分の所定点数の100分の55に相当する点数を所定点数に加算する。

(令和6年版)