(1) 「B001」特定疾患治療管理料の「20」糖尿病合併症管理料を算定している患者について、糖尿病足病変に対して用いる装具の採寸を行った場合は、1年に1回に限り、所定点数を算定する。ただし、過去1年以内に「J129-4」治療用装具採型法を算定している場合は算定できない。
(2) 当該採寸と「J129-4」治療用装具採型法を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(3) 治療用装具採寸法は、既製品の治療用装具を処方した場合には、原則として算定できない。ただし、医学的な必要性から、既製品の治療用装具を処方するに当たって、既製品の治療用 装具を加工するために当該採寸を実施した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に医学的な必要性及び加工の内容を記載すること。
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