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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第9部 処置第1節 処置料(ギプス) > J129-4 治療用装具採型法

J129-4 治療用装具採型法

  1.  1 体幹装具
    700点
  2.  2 四肢装具(1肢につき)
    700点
  3.  3 その他(1肢につき)
    200点

通知

(1) 「B001」特定疾患治療管理料の「20」糖尿病合併症管理料を算定している患者について、糖尿病足病変に対して用いる装具の採型を行った場合は、1年に1回に限り、所定点数を算定する。ただし、過去1年以内に「J129-3」治療用装具採寸法を算定している場合は算定できない。

(2) 「J129-3」治療用装具採寸法と当該採型を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(3) フットインプレッションフォームを使用して装具の採型を行った場合は、本区分の「3」その他の場合を算定する。

(令和6年版)