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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第9部 処置第1節 処置料(皮膚科処置) > J057-3 鶏眼・胼胝処置

J057-3 鶏眼・胼胝処置

  1. J057-3 鶏眼・胼胝処置
    170点

注 月2回に限り算定する。

通知

鶏眼・胼胝処置は、同一部位について、その範囲にかかわらず月2回を限度として算定する。

(令和6年版)