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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第9部 処置第1節 処置料(泌尿器科処置) > J064 導尿(尿道拡張を要するもの)

J064 導尿(尿道拡張を要するもの)

  1. J064 導尿(尿道拡張を要するもの)
    40点

注 区分番号C106に掲げる在宅自己導尿指導管理料又は区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った導尿の費用 は算定しない。

通知

「C106」在宅自己導尿指導管理料又は「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算 定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、導尿(尿道拡張を要するもの)の費用は算定できない。

(令和6年版)
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