(1) Ⅰ度又はⅡ度の内痔核の患者に対し、1日1回又は2回、かつ連続して5日以上実施した場合に 10 日間を限度として、1日につき1回算定できる。なお、当該処置に使用した冷却痔疾治療用具については、所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2) 冷却痔処置の請求に当たっては、内痔核の重症度について、Ⅰ度又はⅡ度のいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
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