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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第9部 処置第1節 処置料(泌尿器科処置) > J063 留置カテーテル設置

J063 留置カテーテル設置

  1. J063 留置カテーテル設置
    40点

1 膀胱洗浄と同時に行う留置カテーテル設置の費用は、膀胱洗浄の所定点数に含 まれるものとする。

2 区分番号C106に掲げる在宅自己導尿指導管理料又は区分番号C109に掲 げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った留置カ テーテル設置の費用は算定しない。

通知

(1) 長期間にわたり、バルーンカテーテルを留置するための挿入手技料は、留置カテーテル設置により算定する。この場合、必要があってカテーテルを交換したときの挿入手技料も留置 カテーテル設置により算定する。

(2) 区分番号「C106」在宅自己導尿指導管理料又は区分番号「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又 は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サー ビス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)につい ては、留置カテーテル設置の費用は算定できない。

(3) 留置カテーテル設置時に使用する注射用蒸留水又は生理食塩水等の費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

(令和4年版)
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