1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
2 点耳又は簡単な耳垢栓塞除去については、第1章基本診療料に含まれ、別に算 定できない。
(1) 耳処置とは、外耳道入口部から鼓膜面までの処置であり、耳浴及び耳洗浄が含まれており、これらを包括して一側、両側の区別なく1回につき所定点数を算定する。
(2) 点耳又は簡単な耳垢栓除去は、第1章基本診療料に含まれるものであり、耳処置を算定することはできない。
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