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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第9部 処置第1節 処置料(耳鼻咽喉科処置) > J096 耳管処置(耳管通気法、鼓膜マッサージ及び鼻内処置を含む。)

J096 耳管処置(耳管通気法、鼓膜マッサージ及び鼻内処置を含む。)

  1.  1 カテーテルによる耳管通気法(片側)
    36点
  2.  2 ポリッツェル球による耳管通気法
    24点

注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

通知

(1) 「1」には、耳管通気に必要とする表面麻酔薬又は血管収縮薬等の塗布、噴霧等の鼻内における処置が含まれており、これらを包括して1回につき片側ごとに所定点数を算定する。ただし、鼻処置を必要とする疾病があって別に鼻処置を行った場合は別に算定できるが、傷病名の記載を要する。

(2) ポリッツェル球により両耳に通気する場合は、片側、両側の区別なく1回につき所定点数を算定する。

(3) 耳管処置に当たり咽頭処置を行った場合であっても、咽頭に特に異常がなければ、咽頭処置は算定できない。

(4) 耳管開放症に対する処置は、「1」により算定する。

(令和6年版)