注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
(1) 耳垢水等を用いなければ除去できない耳垢栓塞を、完全に除去した場合に算定する。
(2) 簡単な耳垢栓除去は、第1章基本診療料に含まれるものであり、耳垢栓塞除去を算定することはできない。
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