(1) 排痰誘発法は、結核を疑う患者に対し、非能動型呼吸運動訓練装置を用いて患者の排痰を促し、培養検査等を実施した場合に1日につき算定する。
(2) 患者の排痰を促し、培養検査等を目的としてネブライザ、超音波ネブライザ又は排痰誘発法を同一日に行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。
(整形外科的処置)
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