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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第9部 処置第1節 処置料(整形外科的処置) > J118-2 矯正固定(1日につき)

J118-2 矯正固定(1日につき)

  1. J118-2 矯正固定(1日につき)
    35点

注 消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみによ り算定する。

通知

(1) 変形の矯正を目的としてマッサージ等を行った後に、副子、厚紙や絆創膏にて矯正固定を行った場合に1日につき所定点数を算定する。

(2) 「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る在宅療養 指導管理材料加算のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、矯正固定の費用は算定できない。

(令和6年版)
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