注 消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみによ り算定する。
(1) 1日につき所定点数を算定する。
(2) 「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る在宅療養 指導管理材料加算のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、変形機械矯正術の費用は算定できない。
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