J118-4 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)(1日につき)
J118-4 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)(1日につき)
1,100点
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届 け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
2 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者であって、同法第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されているもの(同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に対して実施された場合には、難病患者処置加算とし て、900点を所定点数に加算する。
3 導入期5週間に限り、1日につき2,000点を9回に限り加算する。
通知
(1) 脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、筋萎縮性側索硬化症、シャルコー・マリー・トゥース病、遠位型ミオパチー、封入体筋炎、先天性ミオパチー、筋ジストロフィー又はHTLV-1関連脊髄症(HAM)若しくは遺伝性痙性対麻痺による痙性対麻痺を有する患者に対して、ロボットスーツを装着し、関連学会が監修する適正使用ガイドを遵守して、転倒しないような十分な配慮のもと歩行運動を実施した場合に算定する。
(2) 算定に当たっては、事前に適切な計画を策定した上で実施し、計画された5週間以内に実施される9回の処置が終了した際には、担当の複数職種が参加するカンファレンスにより、9回の処置による歩行機能の改善効果を検討すること。
(3) (2)に定めるカンファレンスにより、通常の歩行運動に比して客観的に明確な上乗せの改善効果が認められると判断される場合に限り、本処置を継続して算定できることとし、カンファレンスにおける当該検討結果については、その要点(5週間以内に実施される9回の処置の前後の結果を含む。)を診療録に記載した上で、診療報酬明細書に症状詳記を記載すること。
(4) 初めて当該処置を実施する場合の患者の体重、大腿長、下腿長、腰幅等を勘案した当該患者に適切な装着条件の設定については、1肢毎に「J129」義肢採型法の「1」四肢切断の場合(1肢につき)に準じて算定する。
(令和6年版)