(1) 診療所において、入院中の患者以外の患者についてのみ1日につき所定点数を算定する。
(2) 単に坐薬等を挿入した場合は算定できない。
(3) 同一患者につき同一日において、肛門処置に併せて消炎鎮痛等処置、腰部又は胸部固定帯固定、低出力レーザー照射を行った場合は、主たるものにより算定する。
(4) 「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、肛門処置の費用は算定できない。
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