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診療報酬点数

J201 酸素加算

    1 区分番号J024からJ028まで及びJ045に掲げる処置に当たって酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(窒素を使用した場合は、 その価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。

    2 酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。

    通知

    (1) 酸素吸入のほか酸素又は窒素を使用した診療に係る酸素又は窒素の価格は、「酸素及び窒素の価格」(平成2年厚生省告示第 41 号)により定められており、その単価(単位 リットル。摂氏 35 度、1気圧における容積とする。)は、次のとおりである。

    ア 離島等以外の地域に所在する保険医療機関の場合

    液体酸素の単価

    定置式液化酸素貯槽(CE)に係る酸素の単価 1リットル当たり 0.19 円

    可搬式液化酸素容器(LGC)に係る酸素の単価 1リットル当たり 0.32 円

    酸素ボンベに係る酸素の単価

    大型ボンベに係る酸素の単価 1リットル当たり 0.42 円

    小型ボンベに係る酸素の単価 1リットル当たり 2.36 円

    イ 離島等に所在する保険医療機関の場合

    液体酸素の単価

    定置式液化酸素貯槽(CE)に係る酸素の単価 1リットル当たり 0.29 円

    可搬式液化酸素容器(LGC)に係る酸素の単価 1リットル当たり 0.47 円

    酸素ボンベに係る酸素の単価

    大型ボンベに係る酸素の単価 1リットル当たり 0.63 円

    小型ボンベに係る酸素の単価 1リットル当たり 3.15 円

    (2) 離島等とは、以下の地域をいう。

    ア 離島振興法(昭和 28 年法律第 72 号)第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域

    イ 奄美群島振興開発特別措置法(昭和 29 年法律第 189 号)第1条に規定する奄美群島の地域

    ウ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和 44 年法律第 79 号)第4条第1項に規定する小笠原諸島の地域

    エ 沖縄振興特別措置法(平成 14 年法律第 14 号)第3条第3号に規定する離島

    オ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第 19 号)第2条第1項に規定する過疎地域

    カ 豪雪地帯対策特別措置法(昭和 37 年法律第 73 号)第2条第2項の規定により特別豪雪地帯として指定された地域

    (3) 定置式液化酸素貯槽(CE)とは、医療機関の敷地内に設置されており、通常気体酸素容量が 200 万Lから 1,500 万Lまでのものをいい、可搬式液化酸素容器(LGC)とは、気体酸素容量が 13.3 万L又は 37.6 万Lのものをいい、大型ボンベとは、ボンベ1本当たり通常 7,0 00L又は 6,000L用のボンベをいい 3,000L を超えるもの、小型ボンベとは、ボンベ1本当たり通常 1,500L又は 500L用のボンベをいい 3,000L 以下のものをいう。

    (4) 酸素の価格については、次の算式により算出した値の1円未満を四捨五入して得た額とする。

    酸素の価格(単位 円) = 酸素の単価(単位 円)×当該患者に使用

    した酸素の容積(単位 リットル)× 補正率

    (5) (1)の規定にかかわらず、(1)に規定する区分ごとに次の算式により、保険医療機関ごとに算出される酸素の購入単価が(1)に規定する単価に満たない場合には、4月1日から3月 31日までの1年間の診療については、この酸素の購入単価を用いて算出した酸素の購入価 格によって請求するものとする。

    (6) (4)及び(5)の算式の場合において、「当該患者に使用した酸素の容積」とは、患者に使用する際の状態の温度及び気圧において測定された酸素の容積をいうものであり、一定の温 度又は気圧に換算する必要はない。

    また、補正率 1.3 は、購入時と使用時の気体の状態の違いに由来する容積差等を勘案の上設定したものである。

    (7) 新規に保険医療機関の指定を受けた場合及び(1)に規定する区分を追加又は変更した場合であって、当該診療に係る年度の前年の1月から 12 月までの1年間において酸素の購入実績 がない場合にあっては、当年度の3月までの間は、次に定めるところによって酸素の購入単 価を算出するものとする。その場合において購入単価が(1)に規定する単価を超える場合は、 (1)の購入単価とする。

    ア 当該診療月前に酸素を購入した実績がある場合(当該年度内に新規に指定され購入又は区分の追加若しくは変更(大型ボンベを廃止し、CEに変更等)を行った場合に限る。) にあっては、購入した酸素(保険医療機関の指定を受けた日前に購入したものを含む。) の対価を当該購入した酸素の摂氏 35 度、1気圧における容積(単位 リットル)で除して得た額の 0.01 円未満の端数を四捨五入した額を酸素の購入単価とする。

    イ アにより算出した場合の購入単価について、当年度の3月までの間については、当該診療月前に購入した全ての酸素(保険医療機関の指定を受けた日前に購入したものを含む。) の対価を当該購入した酸素の摂氏 35 度、1気圧における容積(単位 リットル)で除して得た額の 0.01 円未満の端数を四捨五入した額を酸素の購入単価とする。

    (8) (5)並びに(7)のア及びイの関係は、当該年度(診療日の属する年度)に係る購入単価は、原則、前年の1月から 12 月までの購入実績に基づき算出した単価とするものであるが、年度の途中において新規又は区分の変更を行った年度に限り当該年度内の購入実績に基づき購入単価とするものである。従って、翌年度の4月1日からは、(5)により算出した購入単価によることとなる。

    (9) 離島等における特別の事情とは、酸素の搬入において船舶による搬入時間が、多くの時間を要する場合や酸素製造工場又は医療用酸素充填所から著しく遠距離であるため通常の価格 では購入が困難な場合等を考慮したものであり、当該事情があると認められた場合には、(1)の規定にかかわらず、(1)に規定する区分ごとに(5)に規定する算式により、保険医療 機関ごとに算出される酸素の購入単価が(1)に規定する単価を超える場合は、4月1日から 3月 31 日までの1年間の診療については、この酸素の購入単価を用いて算出した酸素の購入価格によって請求するものとする。なお、この場合、前年度の購入単価を超えることはでき ないものとする。ただし、大型ボンベにあっては、6,000L 以上、小型ボンベにあっては、500 L 以上に限る。

    (10) 離島等における特別の事情がある場合は、その理由を記載した書面を地方厚生(支)局長 に届け出るものとする。

    (11) 保険医療機関は、当該年の4月1日以降の診療に係る費用の請求に当たって用いる酸素の 単価並びにその算出の基礎となった前年の1月から 12 月までの間に当該保険医療機関が購入した酸素の対価及び当該購入した酸素の容積を別紙様式 25 により、当該年の2月 15 日までに地方厚生(支)局長に届け出るものとする。ただし、(7)のア又はイの方法によって酸素の 購入単価を算出している場合にあっては、随時(当該年度内において算出した購入単価に 30%を超える変動があった場合を含む。)地方厚生(支)局長に届け出るものとする。

    (12) 地方厚生(支)局においては、届出を受けた購入単価について、審査支払機関に対し通知 するとともに、保険者に対し通知し、情報提供を行うこと。

    (13) 窒素の価格は、液化窒素、ボンベ等の窒素の形態にかかわらず、窒素の単価に当該患者に使用した窒素の容積を乗じた値とする。なお、窒素の単価は1リットル当たり 0.12 円である。

    (14) 酸素を動力源とする閉鎖循環式麻酔装置、高気圧酸素治療装置等を利用して、人工呼吸、 酸素吸入、高気圧酸素治療等を行った場合、動力源として消費される酸素の費用は算定でき ない。また、動力源として消費される窒素の費用も算定できない。

    (15) 酸素と窒素を用いて空気と類似した組成の気体を作成し酸素吸入等に用いた場合、酸素及 び窒素の費用は算定できない。

    (16) (5)、(7)及び(11)に掲げる対価については、平成 30 年1月1日から令和元年9月 30 日までの間に医療機関が購入したものについては、当該対価に 108 分の 110 を乗じて得た額の1円未満の端数を四捨五入した額とする。

    (令和4年版)
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